タイムシェアの知識と悩み

知っておこう!タイムシェアの相続と名義変更

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タイムシェアの相続では「所有形態」がとても重要な意味を持つことをご存じですか?

タイムシェアによってアメリカの物件を所有すれば、そこには当然アメリカの法律が適用されることになります。よって、相続においてもアメリカの法律に従う必要が生じるのです。

中でも「名義」によって相続の性質や方法は変わってくるため、契約前にきちんと違いを知っておく必要があるのですね。

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タイムシェアの所有形態は?

タイムシェアには、3つの所有形態があります。所有形態とは「どのような名義で所有しているか」という意味ですね。

まずはその違いから確認してみましょう。

単独所有(Tenant in Severalty)

1人の名義による所有形態です。

例えば会社の名義であっても、会社は法律上1個の人格を持つ存在(法人格)とされますので、単独所有ということになります。

なお、夫婦どちらかの名義で所有した場合にも権利書には「配偶者の名前」も記載されます。そのため「配偶者にも所有権があるのだな」と思ってしまうかも知れませんが、それは誤りです。

夫婦名義にするためには、次に説明する「夫婦一体所有」の形態を取らなければなりません。

夫婦一体所有(Tenants by the Entirety)

夫婦の名義による所有形態です。

この場合は「夫50%・妻50%の所有」というのではなく「夫・妻共に100%の所有」ということになります。この点は、以下に説明する「共同所有」とは異なる点です。

なお、夫婦一体所有は「ネバダ州以外の州」で認められています。

共同所有

誰かと共同の名義による所有形態です。

例えば友達同士で、あるいは兄弟同士で、または夫婦にお子さんを加えて、などの名義が考えられます。なお、共同所有では「所有権がメンバーで等分のケース」と「所有権がメンバーで等分ではないケース」の2パターンが考えられます。

大した違いはない、と思われるかも知れませんが、相続の際には大きな差を生むことになります。

タイムシェアを相続する場合どうするの?

タイムシェアの相続は、所有形態によってケースが異なってきます。ここではその違いを確認しましょう。所有形態によっては、相続にとても面倒な手順を踏む必要が出てきます。

単独所有の場合

相続にとても面倒な手順を踏む必要が出てくる所有形態が「単独所有」のケースです。

もしも、相続する名義を指定せずに無くなった場合「プロベート」と呼ばれる手続きで、物件を「取り戻す」必要が出てきます。

プロベートでは、
1.弁護士を立てる
2.相続人の証明
3.発生した相続税の精算

をおこなうため、お金と手間がかかります。それだけでなく取り戻すまでの期間も、半年〜1年程度かかるケースがあるようです。

アメリカでは、相続人のいない物件は「アメリカ合衆国内国歳入庁」(IRS)によって差し押さえを受けます。ですから、プロベートでおこなっていることは「差し押さえ物件の返還手続き」ということになりますね。

相続の面から考えた場合、このように単独所有は「少々注意を要する所有形態」と言えるでしょう。

夫婦一体所有の場合

夫婦のどちらかが無くなった場合には、残された配偶者の「単独所有」という形になります。したがって、相続も大変スムーズです。

もしも最終的に、お子さんへの相続を考えているのならば、はじめから「ご両親+お子さん」の共同所有にしておくことも1つの方法です。

ただし州によっては、お子さんがある年齢以上に達していないと名義登録できない可能性もあります。例えばハワイ州のタイムシェアでは、お子さんが18歳以上になっていなければ名義登録できません。

共同所有の場合

一口に共同所有とは言っても、相続に際しては「メンバー間の権利が等分か否か」でも話が違ってきます。

メンバー間の権利が等分の場合は、亡くなった方の権利は、残りのメンバーで等分に分けることになります。例えば、夫婦とお子さん1人(合計3人)で、夫が亡くなった場合には、その所有権(1/3)を、残った奥さんとその子供で「等分に分けて所有する」ということです。

メンバー間の権利が等分でない場合は、亡くなった方の権利は、法定相続人のものになります。この点は「メンバー間の権利が等分の場合」との大きな違いです。つまり、亡くなった方の権利が残りのメンバーのものになるわけではない、ということですね。

タイムシェアには相続税がかかるの?

タイムシェアに相続税はかかりません

日本ではタイムシェアがポピュラーではないため、まだ法律がありません。紛れもない資産であるにも関わらず、相続税がかかることはありません。

タイムシェアの名義変更するにはどうするの?

タイムシェアの名義変更は「親族間」あるいは「会社対その代表」において可能です。親族間の名義変更では「英訳した戸籍謄本」が必要になります。

会社名義からその会社の代表の名義へ、あるいはその逆の名義変更をおこなう場合では「英訳した登記簿謄本」「パスポートのコピー」「取締役会議事録」が必要です。なお、役員会などで名義変更の承認が得られていない場合には、名義変更はできません。(そのチェックのために「取締役会議事録」が必要となるわけです)

なお友人から友人へ、など「上記以外のケース」では名義変更は認められておらず「通常の売買契約手続き」をするしか方法はありません。

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